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不動産の遺産分割について

不動産相続体験  |

不動産は、現金と違って単純に分割することができません。他の財産と比べて高額な分、もめごとも起こりやすくなります。余計なトラブルにならないような遺産分割の方法を知っておくといいでしょう。
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・現物分割

土地1はAさんに、土地2はBさんに、といったように、相続する不動産そのものをそのままの形で分割する方法です。一見分かりやすい方法のようですが、きちんと測量などをしなくてはならず、不動産そのものに分割した事実を永続的に示す境界線を設定する必要もあります。

・代償分割

相続人の1人が不動産を取得し、その取得者が他の相続人に対して代償金を支払う方法です。兄弟3人で3,000万円の不動産を分割するケースを考えてみましょう。長男が不動産を取得したら、次男と三男それぞれに遺産の法定相続分となる1,000万円を代償金として支払うことになります。

・換価分割

不動産を未分割のまま売却し、その売却代金を分割する方法です。土地を分割するよりも手間のかからない方法といえるでしょう。

・共有分割

相続する不動産を、相続人全員で共有する方法です。公平な方法のように思えますが、不動産の処分や次の代に代替わりすると相続人が増え、問題が煩雑になってきます。思わぬトラブルを引き起こすケースも少なくありません。

こうやって見ていくと、不動産を現金にして分割する換価分割が1番いいように思えます。ただ、相続する不動産を売却するためには事前の相続登記や、相続人全員の署名押印が必要になるため、実際にはかなり面倒です。相続人全員で話し合う機会を持つのもなかなか簡単ではありません。

そこでおすすめしたいのがリースバック。今ある不動産を第三者である投資家などに購入してもらい、売却後は賃貸契約を結んで今までと同じようにその場所に住み続けるという方法です。先に現金化しておくと、諸々の煩雑な手続きや面倒なやりとりが必要なくなります。リースバックを行う機会はそうないと思いますが、リースバック支援センターのような実績のある業者に依頼すれば安心。リースバックの経験がなくても、1からしっかりとサポートしてくれます。相続人のことを考えるという意味でも、ゆとりのある老後生活のための資金を確保するという意味でも、リースバックという選択肢を検討するといいのではないでしょうか。

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